不動産と空中権
空中権とは、空間地上権ともいわれ、他人の土地や建物などの不動産の下に地下鉄を敷設したり、地上空間に電線を架設するような場合に土地を使用する権利のことをいいます。
また、建物の容積率のうち未利用容積率分を移転する権利、隣接地などに容積率を譲渡できる権利(余剰容積利用権)をいうこともあります。
つまり、空中権があれば、不動産である土地や建物の上下の空間を有効活用することが可能で、道路・鉄道やビル開発など都市整備には欠かせない権利になってきています。
空中権の考え方を柔軟に広げていくと、従来平面的な活用を行なってきた不動産の未利用都市空間を三次元的捉え、多角的に有効活用することができ、各方面で空中権利用の様々なアイデァが出されています。
例えば、狭小地などを利用した屋外駐車場の「空中権」に着目し、駐車スペースの上部に、アルミフレームを用いた、立体空間を構築し、事業用不動産として賃貸するというものです。オフィス、店舗、サロン、スタジオなど多様なビジネス用スペースが提供できることになります。
重要性を増してきた空中権の利用に関しては、ビル開発業者や鉄道・道路関係団体だけでなく、不動産仲介業者や経営・建設関係、不動産コンサルタント、不動産オーナーなども有利な資産運用として注目しているようです。
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2009年3月22日|
カテゴリー:不動産と空中権
