空中権と登記
空中権とは地上権のひとつの形態の俗称です。土地の所有権や土地の賃借権は、地表を含めてその上下の土地すべてを支配する権利ですが、空中権は、土地の上方(空中)や、地下のみを使用する権利のことです。
土地の上方の使用権利を空中権(空間利用権ともいう)といい、地下の使用権利を地下権などと区別したりもしますが、一般的には両方とも空中権といわれます。
空中権は地上権なので物権扱いで、地上権の民法規定に準じます。地上権には登記請求権があります。
例えば、Aさんが地主からQ地を借りた場合、地上権、賃借権、使用貸借のいづれかになります。Q地の使用目的が空中権だった場合、地上権である空中権は使用貸借としての登記出来ませんが、賃借権としては登記出来ます。
また、地上権には登記請求権があるので Aさんが空中権でQ地を借りた場合、「この地上権を登記して下さい」という地上権の登記請求権は発生します。
但し、実際には借地借家法の観点から登記しない場合が多くみられ、登記請求権があるといっても、地主にAさんがQ地の地上権(空中権)登記を要求したとき、登記に協力する義務はないそうです。
地上権は、借主貸主ともに法律がどちらに有利に働くか、後々の影響まで見極めならが、登記のことを考えないと、かなり面倒なことになりかねない問題点を含んでいるように思います。
タグ
2009年3月22日|
カテゴリー:空中権と登記
