空中権と賃借権
土地の所有権や土地の賃借権、地上権などは、地表を含めてその上下の土地全部を支配する権利ですが、地上権の中には俗称で空中権よばれる、土地の上方(空中)のみや地下のみ方を使用する権利があります。空間利用権ともいわれます。
具体的には、電線の架設や地下鉄の敷設など地上または地下の一部を使用する権利と、建物の容積率のうち未利用容積率分を隣接地などに譲渡できる権利(余剰容積利用権)の2つのタイプがあります。
以前は、賃借権、地上権、または地役権の設定を基準にしていましたが、昭和41年の民法改正によりに地下、空中の利用権が新設にされました。但し、普通の地上権とは、土地利用の範囲が異なるだけで法的取扱は同じになります。
空中権を利用して建物、道路、高架線などの工作物を賃貸によって設置するときは、他に地上権者、賃借人等土地使用権利者があれば、この関係者全員の承諾を得てから賃借権契約を結ぶことになります。
また、空中権は地上権ですので、その権利は土地所有者との契約で設定される物権となります。空中権者は、民法の登記請求権や、自由譲渡などの権利を得ることができます。
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2009年3月22日|
カテゴリー:空中権と賃借権
